離婚を決意した場合、財産分与の問題が出てきます。
離婚には全部で4種類の方法があります。
それぞれ特徴がありますが、
最も多いのが協議離婚で全体の9割を占めます。
協議離婚は、当事者が話し合いをして条件を決めます。
財産分与や養育費、慰謝料などについてお互いが条件を出し合います。
条件に同意できた場合は、文書に残しておきます。
離婚協議書を作成しておき、できれば公証役場で公正証書にしてもらいます。
話し合いで同意を得られない場合は、家庭裁判所で行う調停に移行します。
調停をする場合は、家庭裁判所に対して調停の申し立てを行います。
調停では第三者が仲介役になり、
話し合いを進めていきます。
同意が得られ、条件についても合意できれば離婚が成立します。
調停でも話し合いが不調に終わった場合は、訴訟に移行します。
条件で折り合いがつかないだけの場合は、
審判離婚に進むケースもあります。
訴訟になった場合は、裁判官が判断することになります。
法律上の原因があると裁判官が認めた場合は、離婚が成立します。
別れることになった場合は、2人で築いた共有財産を分割することになります。
財産を適切に分けるには、お互いの努力が必要です。
離婚を決意した場合は、できるだけ情報集めが終わった時点で切り出した方が有利になります。
相手が別れを希望しているとわかると、
財産を渡したくないため様々な手段を講じるパートナーもいます。
よくあるのが財産隠しで、相手が財産を隠していることがわかり損害賠償請求を起こすケースもあります。
損害賠償請求を起こす場合は証拠が必要になります。
財産分与のやり直しを求める場合は、
時効があるので早めに行動を起こすことが大切です。
パートナーと別れる前に財産分与の対象となるものをリストにしておくと、
後で慌てずに済みます。
離婚は法律が絡む問題なので、
自分で解決するのが難しい場合は
財産分与に詳しい弁護士に相談すると適切なアドバイスをもらえます。