知っておきたい「離婚届」の書き方と提出方法

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離婚をしようとお互いに確認を行った場合、離婚届を出します。

離婚届は離婚を成立するために最も必要なものであり、

この届を提出しないと離婚したことにはなりません。

離婚届は自宅でプリントすることもできる自治体もありますが、

A3用紙でないと受け付けてもらうことはできないので注意が必要です。

多くの自治体では市役所や市役所の出先機関にてもらう必要があります。

受付で離婚届が欲しいことを伝えると比較的簡単にもらうことができ、

費用などもかかりません。


届に書かれている順番に記載をしていきますが、

協議離婚を行う場合は当人同士だけでなく、

2人の証人が必要となります。

もちろんこの証人は夫婦でも構いませんが、

このような場合はそれぞれ違った印鑑を押さなくてはならず、

数多くの印鑑が必要となってしまいます。

提出先は戸籍課となり、郵送または持参で受付をしています。

離婚届も結婚届と同じように当事者ではなく、

第三者が提出することも可能です。

郵送の場合においては投函した日が離婚が成立した日ではなく、

市役所などに届いた時が届け出日となるので注意してください。

さらに調停離婚または裁判によって離婚をする場合は

確定した日から10日以内に提出するきまりがあるので、

提出日が遅れないように気を付けます。


経済的に自立していない子どもがいる場合は

親権をどのようにするかを記入しなくてはなりません。

親権について記す欄が何も書かれていない状態であると、

離婚は認められず届ももう一度提出するように返されてしまいます。

そのため事前にきちんと決めておき、

併せてトラブルが発生しないよう

慰謝料の請求なども済ませておくことが大切です。

その時はトラブルが起こらないと感じていても、

離婚が成立したとたんに様々な問題点が出てきて解決できないことがあるので、

しっかりと準備をしておいてから届けを書くことが大切です。


なお書いている途中で間違って記入した場合は、

新しい離婚届に書く必要はありません。

間違った箇所に二重線を書いて訂正印を押します。

この訂正印は署名欄に押印したものと同じものを使用してください。

修正液でなおした場合は受理してもらえないので注意が必要です。

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