離婚協議書とは、
離婚する際や離婚後に慰謝料や財産分与、
子供の親権や養育費などの約束事(ルール)をまとめた書類のことを指します。
この協議書は、
双方の合意があれば証拠書類(契約書)となりますので
作成しておくことをおすすめします。
それでは作成の方法についてみていきましょう。
離婚協議書には主に「離婚に関する同意」「(提出してなければ)離婚届の提出期限」「親権および監護権者」「養育費」「慰謝料」「財産権(分与や・所有権当)、
そして公正証書としてのものであるということが項目として書かれており、
最後に双方の署名と捺印を行う内容が一般的です。
これらの各項目について、
相手と話し合いまたは第三者である弁護士などと協議の上内容を固めていきます。
内容が固まり双方の合意を得たら、
公正役場に持っていき公証人に離婚協議書として公正証書にしてもらうことで完了します。
なぜここまでする必要性があるかと言うと、
離婚後のトラブルを避けるためでもあります。
例えば養育費の支払いを書面で取り交わしたものの
その後支払いが滞ったとしましょう。
その場合離婚協議書があるのと無いのとでは、
その後の支払いに大きく影響してきます。
このような支払いに対しての請求には時効があるため、
泣き寝入りせざるを得ないケースもしばしば見受けられます。
また、公正証書にしておくということは
合意内容を公的機関で証明された公文書として扱われます。
公的な縛りができるため、
かりに金銭の支払いが滞った時点で裁判所を通さなくても
直ちに強制執行手続き(金銭回収手続き)に移ることができる点も大きなメリットとなります。
もし離婚協議書を公正役場で手続きしてもらっていない場合は、
その書面が本当に双方の合意に基づいて行われたものであるか
という証明と判断を裁判所へ行って行わなければなりません。
そうすると時間も労力もかかるうえ、
一部が時効になったり急な支出などで苦しい想いをする可能性もあります。