愛し合って結婚した夫婦も、
結婚生活を続けているうちに
一緒にいることが苦痛になってしまうこともあります。
お互いが努力することで克服できる例もありますが、
今後も一緒に生活を続けることが
困難と感じている夫婦も少なくありません。
離婚をする場合も、
お互いがしっかりと話し合いをして
円満に離婚できることが理想です。
中には、配偶者が失踪し、
話し合いや離婚の手続きができないと悩んでいる人もいます。
配偶者が生死不明になった場合も、
3年以上であれば民法が定めている
離婚事由の3年以上の生死不明にあたりますので、
離婚することができます。
この場合も、行方がわからなくても
生存がわかっている場合は含まれないので注意が必要です。
この場合も証拠となるものが必要になりますので、
警察への捜索願などを出しておく必要もあります。
できることなら、
もう少し早く離婚したいと考える人もありますが、
そのような場合は悪意の遺棄として別れられる可能性があります。
生活費を送ってこない場合は悪意の遺棄として認められる可能性は高いといえます。
さらに、特に理由もなく家庭を捨てて出ていってしまった場合は、
婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる場合もあります。
できるだけ早く離婚して、
新しい生活をスタートさせたいという場合は
離婚裁判をすることも考えてみてはいかがでしょうか。
配偶者が見つからない場合でも
慰謝料や財産分与の請求も行えます。
3年以上の生死不明で離婚した場合、
その後に配偶者の生存が確認された場合は
トラブルになる可能性もあります。
その点、離婚裁判をしておけばそうした心配もなくなります。
そして、裁判で離婚する場合は、
もしも配偶者が亡くなっていることが確認された場合でも、
遺産を相続することができないことは理解しておきましょう。
離婚裁判となると法律の知識も必要になりますので、
素人では難しいものもあります。
まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることがおすすめです。