離婚請求の方法とは

離婚

離婚請求は、

言葉通りであれば夫婦のどちらか一方かもう一方に対して

離婚に合意するよう求めることを指しますが、

特に家庭裁判所に離婚訴訟を提起することを

指していう場合が多いです。


日本では、離婚は夫婦双方が合意した上で行うのが原則となっています。

しかし、なかなか条件面で折り合わずに

協議離婚が成立できないケースが少なくありません。

家庭裁判所の調停手続きを利用しても

離婚が成立しなかった場合は、

訴訟を起こすことになります。

離婚請求の方法は、

一般的な民事訴訟の手続きとおおむね一緒です。

手続きは、家庭裁判所に訴状を提出するところから始まります。

このとき、訴状に添付する書類として

夫婦双方の戸籍全部事項証明書と離婚調停不成立調書が必要になるほか、

収入印紙代と予納郵券代(郵便切手代)も必要になります。

書類の内容に不備がなく、

訴えが認められれば第1回目の口頭弁論期日が指定されます。

同時に家庭裁判所では、

被告に対して訴状の副本と呼出状を発送し、

書面に記載した日時に裁判所に出頭するよう求めます。

被告は、訴状の内容に対する答弁書を提出することができるので、

主張に対して反論したいことがある場合は

作成して裁判所に提出します。

口頭弁論では、

争点の整理が行われたあと証拠調べが続いていきます。

すべての証拠に関して調べ終えれば判決が出され、

離婚を認めた場合は

被告側からの異議申し立てがなければそのまま成立となり、

申し立てがあった場合は上級の裁判所で審理が行われます。

離婚訴訟では第二審は高等裁判所、

第三審は最高裁判所が担当します。

以上が大まかな離婚請求の方法ですが、

訴えが通るかどうかは夫婦の間に民法第770条で定められている

離婚原因があるかどうかで決まります。

夫婦の双方もしくはどちらか一方に

不貞行為や悪意の遺棄があったり、

生死不明な期間が3年以上にわたっていたり、

重度の精神疾患があったと

裁判官に認定されれば離婚が成立しますが、

これらに該当しない場合であっても

経緯や状況からいって婚姻関係の継続が困難だ

とみなされれば離婚が認められる可能性があります。

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