弁護士費用
KAIは、費用を事前に明快にくわしくお知らせするので安心です。
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相談
30分単位で5,250円(税込み)です。
事件を当事務所が受任後は相談料が発生しません。
離婚(交渉・調停事件)
交渉又は調停の着手金は1回のみです。
交渉から調停に至っても着手金は頂きません。
① 着手金は、31万5000円(税込み)です。
② 基本報酬
報酬は、相手との合意成立時に31万5000円(税込み)がかかります。
③ 加算報酬
財産的給付等獲得した経済的利益(相手方から請求されたがその支出を免れたものも経済的利益となります)が発生した場合その9%に消費税を加えたものを②に加算します。
獲得した経済的利益が3000万円を超える部分については、その6%に消費税を加えた金額を②に加算します。
なお、婚費については、その7年分を経済的利益とします。養育費については、総額の70%を経済的利益とします。
1人の子の親権が争いになり親権者となった場合は10万5000円(税込み)が加算されます。
離婚(裁判)
① 着手金は、42万円(税込み)です。
ただし、調停事件をKAIが受任していた場合は、着手金は21万円(税込み)と2分の1になります。
② 基本報酬
報酬は、離婚請求が認められた場合または相手との合意成立時に42万円(税込み)がかかります。
③ 加算報酬
財産的給付等獲得した経済的利益(相手方から請求されたがその支出を免れたものも経済的利益となります)が発生した場合その10%に消費税を加えたものを②に加算します。
獲得した経済的利益が3000万円を超える部分については、その6%に消費税を加えた金額を②に加算します。
なお、婚費については、その7年分を経済的利益とします。養育費については、総額の70%を経済的利益とします。
1人の子の親権が争いになり親権者となった場合は10万5000円(税込み)が加算されます。
婚姻費用請求・養育費請求(交渉・調停申立事件)
・・・婚姻費用や養育費のみ請求する場合の費用です。
① 着手金は、婚姻費用の場合はその7年分を、養育費の場合は総額の70%を経済的利益とし、その経済的利益の6%とします(養育費が7年未満の場合はその期間までの分となります)。
ただし、最低額は21万円(税込み)となります。
着手金は3回まで分割可能です。
② 報酬は、婚費の場合7年分の婚費の10%(消費税込み)、養育費の場合総額の70%の10%に消費税を加えた金額が報酬となります。
獲得した経済的利益が3000万円を超える部分については、その6%に消費税を加えた金額が報酬となります。
※着手金・報酬は、事案(有責配偶者からの請求など)によって、規定額以上になることがあります
※別途事務費等がかかります。
※本報酬規定は、平成22年8月1日以降の受任事件に適用となります。